仕事での「移動時間」が労働時間に該当するかどうか、悩んでいませんか?出張や現場間の移動、直行直帰時の対応――実は、労働基準監督署への相談でも【移動時間の扱い】に関する問い合わせが増加しています。厚生労働省の調査によると、労働時間の認定をめぐるトラブルは年間1万件以上発生しており、移動時間が原因となる未払い賃金請求も少なくありません。
「自分の場合は残業代が発生するのか」「会社の判断が本当に正しいのか」など、不安や疑問を抱える方は多いはずです。特に、社用車での長距離移動や休日出張など、ケースによっては数十万円単位の未払い賃金が後から発覚する事例も確認されています。
本記事では、最新の法改正や判例、行政通達に基づき、移動時間が労働時間と認められる具体的な条件や、企業・労働者それぞれのトラブル回避策まで徹底解説します。
読み進めることで、自分のケースに合った正しい知識と対応策が必ず見つかります。知らなかったことで損をしないために、まずは事実を押さえておきましょう。
移動時間と労働時間の基本的な考え方と法的定義
労働基準法における労働時間の定義と範囲
労働基準法では「労働時間」とは、使用者の指揮命令下にある時間を指します。つまり、会社の指示で行動する義務がある時間が該当します。移動時間が労働時間と認められるかどうかは、業務内容や指示の有無によって異なります。例えば「会社から現場へ移動する時間」や「社用車での移動」では、移動中も業務指示を受けていれば労働時間に含まれるケースが多いです。一方、単なる通勤時間は原則として労働時間には該当しません。
下記のような場合は注意が必要です。
- 指揮命令が明確な場合の移動
- 社用車の運転や同乗指示がある場合
- 複数現場間の移動や出張時の移動
各ケースで法律上の判断基準が異なるため、状況ごとに確認が重要です。
移動時間の種類(通勤・出張・現場間など)とその特徴
移動時間にはさまざまな種類があり、それぞれ労働時間該当性が異なります。主な移動時間と特徴を整理しました。
| 種類 | 労働時間該当性 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 通勤時間 | 原則該当しない | 会社への往復移動。自宅と勤務地間。 |
| 出張移動 | 業務指示があれば該当 | 指定時刻・手段・目的地への移動。長距離や休日移動は要注意。 |
| 現場間移動 | 指示があれば該当 | 会社や現場から別現場への移動。社用車利用が多い。 |
| 社用車運転 | 多くの場合該当 | 運転や同乗も業務指示があれば労働時間。 |
通勤時間は、労働基準法上は労働時間にならないのが基本です。しかし、会社の明確な指示や業務命令がある場合、通勤時間でも労働時間と見なされることがあります。「移動時間 労働時間 おかしい」という声があるのは、現場ごとに判断が異なるためです。とくに建設業や現場仕事では、移動距離や指示の有無が大きな論点となります。
最新判例と行政通達から見る移動時間の法的評価
移動時間の労働時間該当性については、判例や行政通達が重要な根拠となります。代表的な判例には「日本工業検査事件」「横河電機事件」などがあります。
| 事例 | 判決要旨 | ポイント |
|---|---|---|
| 日本工業検査事件 | 出張先への移動時間は労働時間と認定 | 会社の具体的な指示下での移動は労働時間 |
| 横河電機事件 | 現場間の移動は労働時間と認定 | 業務命令に基づく移動は該当 |
| 厚生労働省通達 | 社用車の運転・同乗も労働時間 | 指揮命令下であれば移動も該当 |
行政通達でも、出張時や現場間の移動・社用車運転の場合は、会社の指示や業務遂行のためであれば労働時間に含めるよう求めています。これらの法的評価を踏まえ、移動時間を労働時間とみなすかどうかは、会社の指揮命令下にあるかが最大の判断基準です。ケースごとの判断や対応が求められるため、就業規則や管理方法の明確化が重要です。
出張・直行直帰・社用車利用時の移動時間の労働時間該当ケースと事例
出張における移動時間の労働時間該当性
出張時の移動時間が労働時間に該当するかは、業務命令や指示があったかどうかが重要です。特に会社から現場への移動や現場から会社への戻り、長距離移動、休日出張のケースでは判断が分かれやすいポイントです。以下のテーブルで主なケースを整理します。
| ケース | 労働時間該当性 | ポイント |
|---|---|---|
| 本社から現場への移動 | 該当 | 会社の指示・業務の一環とみなされやすい |
| 休日移動 | 場合による | 休日でも業務命令の場合は労働時間となる場合がある |
| 出張先から直帰 | 該当 | 業務終了後の直帰は労働時間に含まれることが多い |
| 長距離・新幹線移動 | 場合による | 社用PCで資料作成や指示受けている場合は該当しやすい |
判例や厚生労働省の通達でも、会社の指揮命令下にあるか否かが判断基準となっています。移動中に上司からの業務指示や連絡対応が求められた場合は、労働時間と認められる可能性が高まります。
直行直帰時の移動時間の扱い
直行直帰の場合、現場への移動や帰宅時の時間が労働時間に含まれるかは勤怠管理が重要です。特に建設業や営業職では、現場や顧客先への直行・直帰が多く、その移動時間について悩むケースも増えています。主な実務ポイントをリストで整理します。
- 会社の指定した出発時間・場所から現場へ移動する場合:指示が明確であれば労働時間に含まれやすい
- 自宅から直接現場や取引先へ向かう場合:通常の通勤時間を超える部分のみ労働時間に含まれるケースが多い
- 直帰後の移動:業務終了後の帰宅は原則、労働時間とみなさないことが多いが、業務指示や仕事が残る場合は例外
判例でも、労働者が会社の具体的な指示のもと行動しているかが重視されています。勤怠記録や移動経路を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
社用車利用時の移動時間の評価と同乗者のケース
社用車を使用した移動時間の扱いは、運転者と同乗者で異なる場合があります。特に会社からの明確な命令や、移動中の業務内容によって判断が分かれます。以下のポイントに注意しましょう。
- 運転者の場合:運転自体が業務となるため、会社の指示下であれば移動時間は原則として労働時間に含まれます
- 同乗者の場合:業務指示がなく、単なる移動であれば労働時間に該当しないケースも多い
- 社用車での出張移動:複数人で移動し、資料作成や打合せなど業務を行っていれば、運転者・同乗者ともに労働時間とされることがある
社用車返却や現場から現場への移動など、具体的な業務内容や会社の命令の有無によって判断が異なります。明確なルールを設け、社内規程や勤怠管理と連動させることが重要です。
移動時間が労働時間と認められない場合の特徴とトラブル回避策
自由利用性が認められる移動時間の具体例
移動時間が労働時間と認められない典型的なケースは、労働者が移動中に自由に行動できる場合です。特に通勤時間や、会社の指示や業務命令がなく自宅から現場への直行直帰、または新幹線やバスでの移動中に読書や休憩など私的な活動が可能な場合が該当します。判例でも、会社から特定の業務指示がない移動や、社用車の同乗者で運転などの業務負担がない場合は、労働時間とみなされないことが多いです。
下記の表は、自由利用性が認められる移動時間の主な具体例を整理したものです。
| 移動時間の例 | 労働時間該当性 | 補足ポイント |
|---|---|---|
| 通勤(自宅から会社) | 認められない | 指揮命令なし |
| 直行直帰(自宅から現場) | 認められない | 途中行動の自由あり |
| 出張時の新幹線移動 | 認められない | 業務指示がなければ自由利用 |
| 社用車同乗のみ | 認められない | 運転や業務負担がなければ自由利用 |
このようなケースでは、会社が移動中の行動を管理していない点がポイントです。
労働者と企業の認識のズレによるトラブル事例
移動時間の扱いを巡り、労働者と企業の間で認識のズレが生じることがあります。例えば「現場から現場への移動時間」や「社用車で複数名が移動する場合」などで、労働者は労働時間だと考えても、企業側が認めないケースが多いです。SNSや掲示板にも「移動時間が労働時間に含まれないのはおかしい」「上司の指示で現場を回っているのに未払い扱い」といった声が散見されます。
実際の相談事例として、
– 現場から会社への帰社途中に業務連絡が入ったが、企業側は労働時間と認めなかった
– 社用車運転時は労働時間とされたが、同乗者は認められなかった
– 出張時の長距離移動で業務指示がないのに労働時間扱いを希望するが、却下された
などがあり、認識の相違がトラブルの火種となっています。
トラブルを未然に防ぐためのコミュニケーションポイント
トラブル回避には、企業と労働者双方が移動時間の取り扱いについて明確なルールを設け、共有することが重要です。事前に説明や確認を徹底することで、誤解や不満を防げます。
労働者側ができるポイント
– 就業規則や会社ルールを確認し、疑問点は早めに相談
– 指示命令下での移動かどうかを明確に記録
企業側ができるポイント
– 移動時間の労働時間該当性や賃金支払いルールを文書で明示
– 出張や現場移動などイレギュラーなケースもQ&Aや表で提示
– 社用車利用時の運転者・同乗者の取扱いも具体的に説明
移動時間を巡る認識のズレは、事前のコミュニケーションとルール整備で大幅に減らすことができます。双方の納得感を高めるためにも、日常的な情報共有を心がけましょう。
未払い賃金請求・残業代請求における移動時間の取り扱いと対応策
移動時間を含む残業代請求が認められるケースとは
移動時間が労働時間と認められるかは、労働基準法や過去の判例によって判断されます。ポイントは、会社の指揮命令下にあるかどうかです。例えば、会社から現場や出張先への移動時、社用車での運転や同乗、現場から現場への移動などは、業務の一環として指示されている場合に労働時間と認められることが多いです。一方、通勤や私的な移動は原則として労働時間に含まれません。
下記の表で主なケースを整理します。
| ケース例 | 労働時間該当性 | ポイント |
|---|---|---|
| 会社指示で現場移動 | ○ | 指揮命令下、業務指示が明確 |
| 出張の移動(業務指示) | ○ | 仕事の一部として会社から指示されている |
| 通勤時間 | × | 日常的な通勤は労働時間に含まれない |
| 社用車での運転・同乗 | ○ | 運転や同乗が業務指示の場合 |
| 私的な用事での移動 | × | 業務指示がなければ労働時間外 |
このように、実際の業務指示や現場の状況によって判断が分かれるため、各ケースでの判断基準を正しく理解しておくことが重要です。
未払い賃金請求の進め方と必要な証拠の集め方
未払い賃金や残業代請求を行う際は、まず自身の勤務状況を正確に記録することが大切です。スマートフォンのGPS記録や出退勤表、メール・指示書、社用車の運転記録など、移動時間中に業務をしていた証拠が有効になります。会社との話し合いで解決しない場合は、労働基準監督署への相談や、弁護士・労働組合に相談するのも一つの方法です。
請求手順は以下の通りです。
- 勤務・移動の記録を整理
- 会社へ証拠を示して請求
- 解決しない場合は労働基準監督署や弁護士へ相談
証拠が不十分だと請求が認められないこともあるため、日々の記録をしっかり残すことがポイントです。
会社側の対応とトラブル回避のためのポイント
企業が未払い賃金や移動時間を巡るトラブルを回避するためには、明確な勤怠管理と説明責任の徹底が不可欠です。移動時間が労働時間になるかどうかの基準を社内規定で明文化し、現場から現場への移動や社用車利用時のルールも明確にしておくことが重要です。また、労働者からの相談には迅速かつ誠実に対応し、トラブルの早期解決に努める必要があります。
企業が守るべきポイント例
- 勤怠管理システムの導入
- 移動時間の記録方法を徹底
- 労働基準法や厚生労働省のガイドラインに基づく社内規定
- 労働者への説明・周知
これらを実践することで、未払い賃金や残業代請求に関するリスクを大幅に低減できます。
行政機関・公的データに基づく公式見解と最新動向の解説
厚生労働省の公式見解と指導基準の整理
厚生労働省は、移動時間が労働時間に該当するかどうかについて、労働基準法の観点から明確な基準を示しています。労働基準法上、「使用者の指揮命令下にある時間」が労働時間とされています。そのため、会社から現場への移動や現場から会社への帰社時、または現場から現場への移動など、業務上の必要に応じて会社の指示で移動する場合は、原則として労働時間に該当します。
特に社用車を運転して移動する場合や、出張中の移動時間については、厚生労働省の公式Q&Aや指導例でも労働時間として取り扱うことが推奨されています。例えば、社用車で社員が運転を命じられた場合や、業務の一環として現場間を移動する場合は、移動時間も賃金の支払い対象となります。
一方で、単なる通勤や、業務と直接関係のない移動については、労働時間に該当しないとされています。厚生労働省のガイドラインでは、状況ごとに判断が分かれるケースについても具体的に指導しており、企業はこれらを参考に労務管理を行う必要があります。
最新の通達や判例動向から見る今後の法的潮流
近年の通達や判例では、移動時間の労働時間該当性について、より具体的かつ実務的な判断基準が示される傾向にあります。例えば、出張の際、新幹線や飛行機などでの移動中にパソコン作業や業務指示を受けていた場合、その時間は労働時間と認定される事例が増えています。
また、2025年以降は働き方改革の浸透により、企業側の労務管理責任がさらに強化される見込みです。移動時間を「おかしい」と感じる労働者の声も多く、判例では現場から現場への移動や長距離出張の移動時間について、実態に即した柔軟な判断が求められています。
今後注目されるポイントは、社用車での同乗者の扱いや、遠方出張時の前泊・休日移動の取扱いなどです。これらは最新の厚生労働省の見解や判例動向に即して、企業ごとに就業規則や労務管理体制の見直しが必要となるでしょう。
下記のテーブルは、移動時間の労働時間該当性に関する主な判断基準をまとめたものです。
| ケース | 労働時間該当性 | 主な判断根拠 |
|---|---|---|
| 会社指示による現場移動 | 該当 | 指揮命令下・業務遂行 |
| 社用車運転・運転命令あり | 該当 | 使用者の指示・業務命令 |
| 通勤(自宅⇔事業所) | 原則該当せず | 個人の裁量・業務命令外 |
| 出張中の移動・業務指示あり | 該当 | 判例・通達・厚労省Q&A |
| 出張中の私的移動 | 原則該当せず | 業務命令外 |
これからも最新の法改正や判例、行政通達を注視し、企業・労働者ともに適切な対応が求められます。
勤怠管理システムと移動時間の記録・管理の最適化方法
勤怠システムでの移動時間管理の設定例と運用ポイント
移動時間を正確に管理するためには、勤怠管理システムの設定が重要です。多くのシステムでは、出張や現場移動、営業先への移動などを個別に記録できる機能が備わっています。特に、社用車利用や現場から現場への移動など、業務に直結する移動かどうかを区別する設定が求められます。
下記のような設定例が効果的です。
| 設定項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 移動時間申請 | 従業員が移動開始・終了時刻を入力 | 勤務場所や業務内容を記録しておく |
| 社用車利用管理 | 社用車使用時の移動と私的利用の区別 | 社用車の同乗者や運転者も明確にしておく |
| 出張・現場移動の区分 | 出張・現場間移動を通常の通勤と分けて入力 | 労働基準法や判例に沿った運用が必要 |
| 承認フロー | 管理者による移動時間の確認・承認設定 | 不正や記載漏れがないかをチェック |
ポイント
– 移動時間が業務命令によるものであるか、会社から現場、現場から会社、現場から現場など、状況ごとに分類
– 労働基準法や判例の基準をもとに、労働時間該当性を判断
– 勤怠システムに移動時間の記録項目を追加・カスタマイズし、業務内容ごとに運用ルールを明確化
– 未払い残業やトラブル防止のため、管理者の承認フローを設定
現場や営業職の特殊ケースにおける管理工夫
現場作業員や営業職など、移動が多い職種では管理方法に工夫が必要です。現場への直行直帰、現場間の移動、出張での長距離移動など、ケースごとに正確な勤怠記録が求められます。以下のような管理事例や運用ノウハウが参考になります。
- 現場ごとの移動開始・終了をモバイル端末で即時入力
- 出張や遠方移動の場合、移動距離・交通手段を記録しておく
- 社用車利用時は運転者・同乗者・経路を明確に申請
- 直行直帰が多い場合は、GPS打刻や位置情報記録機能を活用
現場作業や営業の移動時間が「おかしい」と感じる場合や、労働時間に含めるべきか判断に迷うケースもあります。厚生労働省や判例を参考にしつつ、会社独自のルールを明文化し、従業員への周知を徹底することがトラブル防止につながります。
【主なトラブル回避の工夫】
– 会社の業務命令による移動のみを労働時間に含める
– 移動時間の基準や運用ルールを就業規則・内規に明記
– 労働時間に含まれる場合は適切な賃金支払い・未払い防止策を実施
現場や営業の特殊な業態でも、勤怠管理システムを最適化し、実態に合った運用を心がけることが、企業と従業員双方の安心と信頼につながります。
移動時間と各種手当・賃金計算の実務的取り扱い
移動時間を含めた残業代・手当計算の具体例
移動時間が労働時間に該当するかどうかは、業務命令や指揮監督の有無、業務の実態によって判断されます。たとえば、会社から現場までの移動や、現場から現場への移動、出張時の移動など、状況によって計算方法が異なります。特に社用車での移動や、同乗者の場合も確認が必要です。下記のようなケースごとに計算方法を整理します。
| ケース | 労働時間該当性 | 賃金対象 | 計算方法例 |
|---|---|---|---|
| 会社の指示で現場に直行 | 該当する | 支給 | 出勤時刻~現場到着時刻 |
| 社用車を使用し現場移動 | 該当する | 支給 | 会社出発~現場到着までの全時間 |
| 出張時の移動で業務遂行 | 該当する | 支給 | 移動時間全体(ただし私用除く) |
| 私的な移動・通勤 | 該当しない | 不支給 | 通勤時間は賃金計算対象外 |
| 現場から会社への帰社 | 業務終了後は非該当 | 不支給 | 業務終了後の帰宅は対象外 |
計算式の例
1. 移動時間が残業時間に該当する場合
– 残業代=(時給×1.25)×移動時間
2. 所定労働時間内での移動
– 賃金=時給×移動時間
移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、厚生労働省のガイドラインや判例が参考となります。出張や現場間移動など、実務での判断基準を明確にしておくことが重要です。
賃金計算時の注意点とよくある誤解の解消
移動時間を賃金計算に含める際、実務で多いミスや混乱を防ぐことが大切です。特に建設業や出張が多い職場では、労働時間の取り扱いに関する誤解が起こりがちです。
よくある誤解とその対処法
– 移動時間はすべて労働時間になると考えている
– 会社の業務命令があるか、実際に業務を行っているかで判断されます。
– 社用車の同乗者も全員労働時間になると思っている
– 運転している場合や、会社の指示で移動している場合に限ります。
– 現場から会社への帰宅時間も賃金対象だと思い込んでいる
– 業務指示がある場合を除き、帰宅時間は通常賃金対象外です。
賃金計算時のポイント
– 労働基準法や厚生労働省の指針・判例を確認する
– 勤怠管理システムで移動時間を記録する
– 実際の業務内容や指示内容を明確にする
チェックリスト
1. 移動時間中に業務指示があるか
2. 移動経路や時間が業務の一環か
3. 社用車の運転や同乗が業務に該当するか
実際のケースごとに判断し、就業規則や賃金規程を整備しておくことで、未払い賃金やトラブルを未然に防ぐことができます。
移動時間に関するQ&A形式のよくある質問集(FAQ)内包型解説
移動時間は労働時間に含まれますか?判例からの解説
移動時間が労働時間に該当するかどうかは、実際の業務内容や指揮命令の有無によって判断されます。労働基準法や厚生労働省の通達、過去の判例では、会社の指示や業務命令がある場合は移動時間も労働時間と認められるケースが多いです。例えば、現場から現場への移動や、会社から現場への直行直帰などは、就業の一部とされることが一般的です。一方、単なる通勤や業務と関係ない私的移動は労働時間には含まれません。
| 判断基準 | 労働時間に該当 | 労働時間にならない |
|---|---|---|
| 会社の指示・命令がある | ○ | |
| 出張・現場間移動 | ○ | |
| 通勤・私的移動 | × |
出張移動の際の休日移動時間は労働時間か?
出張時に休日や深夜に移動する場合、その時間が労働時間に該当するかは業務との関連性が重要です。会社の指示で休日や長距離移動を命じられた場合、判例ではその移動時間も労働時間や割増賃金の対象となることがあります。ただし、個人の都合で前泊・後泊を選択した場合などは、労働時間に含まれないと判断されやすいです。移動が業務に直結し、指揮命令下にあるかどうかがポイントです。
ポイント
– 会社が移動を指定→労働時間
– 自己都合の移動→労働時間外
– 深夜・休日も指示があれば割増賃金対象
社用車の運転時間と同乗者の扱いの違いは?
社用車を使った移動では、運転する従業員には業務上の責任が伴うため、原則としてその運転時間は労働時間です。一方、同乗者の場合は、業務の指示や準備作業などが伴えば労働時間ですが、単なる移動や休憩扱いの場合は該当しません。判例でも、運転者は労働時間、同乗者は諸条件により判断とされています。
比較表
| 立場 | 労働時間該当性 | 主な判断要素 |
|---|---|---|
| 運転者 | 高い | 業務遂行・安全運転義務 |
| 同乗者 | 条件次第 | 指示内容・準備作業の有無 |
通勤時間と移動時間の違いは?
通勤時間は自宅と事業所間の移動であり、労働基準法上は労働時間に含まれません。一方、会社の指示で現場や取引先に移動する時間や、業務中の移動時間は、労働時間として扱われる可能性が高いです。建設業や営業職などで「現場から現場」や「事務所から現場」への移動は、業務に必要な移動として労働時間になることが多いです。
主な違い
– 通勤時間:労働時間外
– 業務移動:労働時間
直行直帰時の移動時間の管理方法は?
直行直帰を採用している企業では、移動時間の管理が重要です。具体的には、タイムカードや勤怠システムに現場到着・出発時刻を入力する方法や、スマートフォンの位置情報記録を活用した管理があります。現場間移動や会社から現場までの移動が労働時間に該当する場合は、正確な記録を残すことで未払い残業やトラブル防止につながります。
管理方法の例
– タイムカード・ICカード打刻
– 勤怠システムでの移動記録
– スマートフォンのGPS履歴活用
– 定期的な自己申告・確認
移動時間の管理を徹底することで、労務管理上のリスクを減らし、従業員の働きやすい環境づくりが可能となります。
移動時間の法改正・判例動向と今後の実務対応への示唆
近年の判例や法改正の動向
近年、移動時間が労働時間に該当するかの判断について、法改正や判例が注目されています。特に出張や現場移動、社用車の使用に関するケースが増加し、厚生労働省のガイドラインや労働基準法でも判断基準が明確化されています。従来は「指揮命令下」にあるかどうかがポイントでしたが、現場から現場への移動や社用車による移動についても、就業実態や具体的な業務命令があったかが問われています。新幹線や車の運転中の業務指示、同乗者の業務指示も労働時間と認定される判例があり、今後はより詳細な実態把握が必要となるでしょう。
| 判例・ガイドライン | 概要 | 対象となる移動 |
|---|---|---|
| 労働基準法の解釈 | 指揮命令下での移動は労働時間 | 出張・現場移動など |
| 判例(出張等) | 移動中の業務指示・準備作業等は労働時間 | 新幹線・社用車等 |
企業・労働者が今後注意すべきポイント
企業や労働者が今後注意すべき点は、移動時間の管理と労働時間該当性の明確な区分です。特に下記のポイントに注意が必要です。
- 社用車での移動や現場から現場への移動時、指示や業務命令があれば労働時間となる
- 出張時の長距離移動や休日移動も、業務上の必要性や指示があれば労働時間に該当
- 通勤時間と業務移動の線引き、休憩時間との区別を明確にする
企業側は勤怠管理システムの見直しや、移動時間の記録方法の整備が求められます。労働者も自分の移動時間が労働時間に該当するかを把握し、必要に応じて相談や請求を行うことが重要です。
実務担当者が準備すべき対応策や研修内容
実務担当者は、移動時間の労働時間該当性について社内で統一した取り扱いを徹底し、従業員の理解促進を図る必要があります。主な対応策は以下の通りです。
- 労働基準法や判例の最新動向についての社内研修の実施
- 勤怠管理システムに移動時間の入力欄を設け、現場から現場への移動や出張時の記録を徹底
- 社用車や公共交通機関を利用する場合の業務指示の有無を記録するルール作り
- 労働時間に該当しない移動時間(私的移動や休憩扱い等)の例示とガイドライン作成
これにより、未払い賃金やトラブルの未然防止につながり、企業と従業員双方の安心・信頼関係の強化に役立ちます。


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