「有給休暇をすべて使い切ってしまった後、体調不良や家庭の事情でやむを得ず欠勤した場合、給与や賞与がどのように影響を受けるのか、不安に感じていませんか?実際、厚生労働省の調査では、【2022年の一般労働者の平均有給取得日数は10.3日】に留まり、多くの人が『想定外の事態』で悩んでいます。
有給をすべて消化した後の欠勤は、就業規則や労働基準法上で「欠勤」として扱われ、給与控除や評価ダウン、場合によっては解雇リスクも生じます。特に、欠勤が3日以上続くと給与が日割りで減額されるなど、企業によっては厳格な対応が取られるケースも。私たちに寄せられる相談でも、「欠勤が多いと転職や今後の昇進に響くのでは?」といった声が後を絶ちません。
しかし、制度や会社ごとの対応を知り、適切に対処すれば損失や不利な評価を避けることができます。放置すると年間で数万円の給与損失に繋がる場合もあるため注意が必要です。
本記事では、法的な基礎知識から、給与計算の実例、就業規則の確認ポイント、さらには長期欠勤が評価や解雇に与えるリスクまで、徹底的に解説します。あなたの「知らなかった」では済まされない不安や疑問を、具体的なデータと事例で解決に導きます。
有給を使い切った欠勤の法的基礎と基本理解
有給休暇と欠勤の法律上の違い
有給休暇は労働基準法により労働者が取得できる正当な権利です。取得中は給与が全額支給され、出勤扱いとなります。一方で、有給休暇を使い切った後の休みは「欠勤」となり、これは基本的に無給となります。欠勤は労働契約上、正当な理由がない限り就業義務違反と扱われる場合があり、給与や賞与、評価へ直接影響します。特に病気や体調不良、子供の看護など正当な理由がある場合でも、有給が残っていなければ欠勤扱いとなることに注意が必要です。
労働基準法で定められた欠勤の扱いと従業員の権利
労働基準法では、欠勤期間中の給与支払い義務はありません。ただし、解雇や著しい不利益処分を行う場合は客観的合理性と社会的相当性が求められます。例えば、体調不良や家族の病気等、やむを得ない事情で欠勤した場合、会社は状況を十分考慮する義務があります。欠勤理由によっては、休職制度や労災適用も検討できます。不利益な取り扱いを受けた場合には、労働基準監督署や労働相談窓口に相談することで、権利を守ることができます。
就業規則における欠勤の規定内容と確認ポイント
多くの企業では就業規則に欠勤の取り扱いを細かく規定しています。以下のテーブルで主な確認ポイントを整理します。
| 確認項目 | 内容例 |
|---|---|
| 欠勤時の給与 | 無給・日給控除・月給控除など |
| 欠勤理由の提出書類 | 診断書・看護証明・理由書 |
| 欠勤が賞与・評価に与える影響 | 減額・不利益評価の有無 |
| 欠勤日数の上限・制限 | 連続日数・年間上限 |
| 欠勤の累積による処分 | 戒告・減給・解雇の基準 |
就業規則は必ず一度確認し、不明点は人事や総務に問い合わせましょう。
雇用形態別の欠勤扱いの違い(正社員・パート・公務員)
雇用形態によって、欠勤の扱いが異なります。
-
正社員
欠勤日数が評価や賞与、昇進に影響する場合が多く、長期欠勤は解雇事由となることもあります。 -
パート・アルバイト
欠勤分は給与から控除され、契約更新やシフト調整に影響します。急な体調不良でも有給が残っていなければ無給となります。 -
公務員
欠勤は「欠勤扱い」となり、給与・ボーナスに直接影響します。規則により扱いが厳格で、理由によっては休職や特別休暇制度が利用できる場合もあります。
このように雇用形態ごとに制度や取り扱いが異なりますので、自分の雇用形態と就業規則を必ず確認しておくことが重要です。
欠勤理由の多様性と企業対応の実態
欠勤の理由は多岐にわたり、体調不良や子供の病気、介護、私用、さらには突発的な事情まで様々です。特に有給を使い切った後の欠勤は、企業によって扱いが異なり、給与や人事評価への影響も大きく変わります。企業は就業規則や労働基準法をもとに対応しますが、実際の運用は規模や業種によって差が生じています。特にパートや契約社員、公務員など雇用形態ごとで取り扱いが異なるため、自身の立場に合わせた対応の確認が不可欠です。
下記の表で、主な欠勤理由と企業側の対応傾向をまとめます。
| 欠勤理由 | 給与控除の有無 | 評価への影響 | 企業対応の特徴 |
|---|---|---|---|
| 体調不良 | あり | あり | 診断書提出を求める場合が多い |
| 子供の病気 | あり | あり | 育児休暇や看護休暇の利用推奨 |
| 私用 | あり | あり | 事前相談・理由説明が必要 |
| 介護 | あり | あり | 介護休暇制度の活用を案内 |
| 突発的な事情 | あり | あり | 柔軟な対応を取る場合もある |
有給を使い切った後の欠勤では、給与は欠勤控除となるのが一般的で、評価やボーナスにも直接的な影響が出ることが多いです。欠勤理由ごとの取り扱いを事前に把握し、必要な手続きや相談を行うことが重要です。
欠勤理由別の給与・評価の取り扱い差異
欠勤の理由によって給与・評価への影響は大きく異なります。例えば、体調不良や病気による欠勤は診断書の有無や頻度により評価が変わることがあり、子供の病気や介護など家庭の事情による場合は、法定休暇の範囲内であれば評価が下がりにくい傾向があります。一方、私用や理由が不明瞭な欠勤は、厳しい人事評価や減給につながるケースが多いです。
給与控除の主な方式は下記の通りです。
- 日割計算方式:欠勤日数分のみ給与から控除
- 月給控除方式:欠勤時間に応じて月給から減額
- ボーナス減額:欠勤日数や評価により賞与が減る場合がある
欠勤理由による評価・給与の違いを正しく理解し、やむを得ない場合は早めの相談と必要書類の提出が重要です。
公務員・パート・転職者の欠勤事例分析
公務員の場合、有給を使い切った後の欠勤は厳格に「無給欠勤」とされることが多く、評価や昇進にも影響します。特に体調不良や家庭の事情でも、欠勤理由や手続きの明確化が求められます。パートやアルバイトの場合、欠勤はシフト調整や収入減に直結し、企業によっては契約継続への影響も懸念されます。
転職活動中の欠勤は、在籍企業での評価低下のリスクがあるため、計画的な有給取得や正当な理由の説明が重要です。下記のリストを参考に、各立場ごとの注意点を把握してください。
- 公務員:欠勤理由の証明が必要。長期欠勤は昇進に影響。
- パート・アルバイト:シフト調整、短期契約では契約更新へ影響する場合あり。
- 転職者:退職時の有給消化と欠勤のバランスを考慮。次の職場への印象にも注意。
それぞれのケースで、就業規則や雇用契約を確認し、不明点は早めに人事や総務へ相談することが自分を守るポイントです。
欠勤が給与・賞与・評価に及ぼす影響の全貌
有給休暇を使い切った後の欠勤は、多くの方が気になる「給与控除」「賞与減額」「評価低下」など、働く上で重要な項目に直接影響します。会社の規則や人事評価制度によって対応は異なりますが、一般的な傾向や実務上の基準を押さえておくことが重要です。特にパートや正社員、公務員など雇用形態によっても取り扱いに違いが生じます。欠勤理由が体調不良や子供の病気などやむを得ない場合でも、欠勤扱いとなるかどうかは就業規則や労務管理の基準で判断されます。以下で、給与・賞与・評価それぞれにどのような影響があるのか、分かりやすく解説します。
欠勤控除の具体的計算例と給与明細の読み方
有給を使い切った後の欠勤は「欠勤控除」として給与から差し引かれます。例えば月給制の場合、1日欠勤するとその分の日割りで賃金が控除されます。給与明細では「控除」「欠勤」などの項目で確認できます。
1日あたりの控除額=月給÷所定労働日数
【計算例テーブル】
| 月給 | 所定労働日数 | 欠勤日数 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 300,000円 | 20日 | 1日 | 15,000円 |
| 250,000円 | 22日 | 2日 | 22,727円 |
パートやアルバイトの場合は、働いた時間分のみ賃金が支払われます。公務員の場合も欠勤控除の考え方は同じです。欠勤理由が体調不良や子供の看病であっても、有給が残っていなければ欠勤扱いになります。給与明細では当月の「欠勤日数」「控除額」を必ずチェックしましょう。
ボーナス減額や評価ダウンの基準と実例
賞与(ボーナス)は、会社の評価基準や出勤率をもとに決定されることが多く、欠勤が多いほど減額対象となりやすいです。特に「出勤率が90%未満」など、明確な基準を設けている企業も多くみられます。
【賞与減額の基準例】
- 欠勤日数が多いと減額率がアップ
- 出勤率が一定基準を下回ると不支給のケースも
- 欠勤理由が私傷病でも原則は減額対象
【企業事例】
- ボーナス支給基準:出勤率95%未満の場合、賞与20%減額
- 欠勤日数が5日超で賞与支給なし
欠勤理由が体調不良や子供の病気であっても、会社規則で減額対象となる場合が多いので、事前に人事や労務担当者に相談することが重要です。
長期欠勤が昇給・昇格に与える影響
長期にわたり欠勤が続くと、昇給や昇格にマイナスの影響が出る可能性が高まります。多くの企業では勤務態度や出勤状況が評価項目に含まれており、欠勤日数が多い場合には「勤怠不良」とみなされます。
【考慮される主な評価ポイント】
- 欠勤日数が多いと昇給・昇格の対象外になることがある
- 勤怠管理システムでの記録が人事評価に直結
- 欠勤理由がやむを得ない場合でも、評価基準により判断される
将来的なキャリア形成や転職活動にも影響するため、長期欠勤が見込まれる場合は早めに上司や人事担当者へ相談し、必要な手続きを進めることが大切です。職場によっては「休職制度」の利用や、労働組合・社労士への相談も検討しましょう。
欠勤が続く場合の解雇・退職リスクとその防止策
解雇理由になる欠勤の基準と判断ポイント
欠勤が続くと、会社は業務運営や人事管理に大きな影響を受けるため、一定の基準を超えると解雇理由となる可能性があります。日本の労働法では、正当な理由がない長期欠勤や度重なる無断欠勤は「普通解雇」や「懲戒解雇」の対象となります。会社側が解雇を正当化するには、就業規則に明確な欠勤日数の基準や手続きを定めているかが重要です。
下記のテーブルは、一般的な判断ポイントをまとめたものです。
| 判断ポイント | 内容例 |
|---|---|
| 欠勤日数の累計 | 1ヶ月以上連続欠勤、年間15日以上の無断欠勤など |
| 欠勤理由の有無 | 医師の診断書提出の有無、正当な理由の説明など |
| 会社からの注意喚起 | 書面での警告や面談記録があるか |
| 業務への影響 | 業務停滞・人員不足などの具体的影響 |
| 就業規則の記載 | 解雇事由や手続きが明記されているか |
ポイント
– 欠勤理由が体調不良や家族の病気(子供の看護など)の場合は、医師の診断書や証明書を提出し、会社と相談することが重要です。
– パートや公務員の場合も、就業規則や労働契約に基づき適切な対応が求められます。
自主退職・依願退職の注意点と円満退職のコツ
欠勤が続くことで退職を考える場合、トラブルのない手続きと会社との信頼関係維持が大切です。自主退職や依願退職を選ぶ場合は、以下の流れを参考にしてください。
- 会社への適切な連絡
欠勤理由と今後の意向を、できるだけ早く人事担当や上司に伝えます。 - 退職願の提出
退職日や引継ぎ内容を明記し、書面で提出します。 - 有給休暇の消化
未消化の有給休暇が残っている場合は、事前に申請して取得しましょう。 - 保険・年金などの手続き
退職後の社会保険や雇用保険の手続きについても確認が必要です。
注意点
– 退職理由は体調不良や家庭の事情など、事実に基づき簡潔に伝えることが円満退職のコツです。
– 退職後の転職活動や失業保険の受給も見据えて、必要書類は確実に受け取りましょう。
就業規則における懲戒規定の具体例
多くの企業では、就業規則で欠勤に関する懲戒規定を明文化しています。たとえば、以下のような内容が一般的です。
| 規定例 | 内容 |
|---|---|
| 無断欠勤が○日以上続いた場合 | 書面による注意・戒告 |
| 度重なる遅刻や欠勤 | 減給・出勤停止処分 |
| 正当な理由なく長期間欠勤 | 懲戒解雇の可能性 |
| 事前連絡なしの欠勤が複数回ある場合 | 警告書発行や、勤務評価への影響 |
強調ポイント
– 欠勤理由が病気や家族の介護でも、会社への連絡や証明書提出を怠ると、懲戒の対象となる場合があります。
– 企業によって規定や運用基準が異なるため、就業規則の確認が不可欠です。
– 公務員やパートタイマーも、雇用契約や勤務規則に従った行動が求められます。
欠勤が続く場合は、早めに相談し、正しい手続きを踏むことで不利益を最小限に抑えることができます。
会社・上司の欠勤対応と従業員の相談・交渉のコツ
会社や上司に欠勤を連絡する際は、正確な情報と誠意ある対応が重要です。欠勤理由が体調不良や子供の病気などやむを得ない場合でも、会社規則や就業規則に沿って手続きを進めることが信頼関係の維持につながります。特に、有給を使い切った後の欠勤は給与控除や評価への影響が発生するため、事前に十分な相談や交渉を行いましょう。
欠勤時の相談・交渉のコツをリストで整理します。
- 欠勤理由は具体的かつ正直に伝える
- 事前に就業規則や労働契約を確認する
- 会社や上司に早めに連絡する
- 継続する場合は見込み日数もあわせて伝える
- 必要書類や証明書の提出について相談する
このように、欠勤時は明確で丁寧なコミュニケーションを心がけ、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
欠勤連絡のマナーと必須情報の伝え方
欠勤連絡は会社や上司への信頼維持のためにも、正しいマナーを守ることが求められます。連絡方法は多くの場合、電話やメール、専用システムのいずれかが指定されています。特にパートや公務員など雇用形態による規定も異なるため、各自の勤務先のルールを確認しておきましょう。
欠勤連絡時に伝えるべき必須情報は下記の通りです。
| 必須情報 | 具体的な内容例 |
|---|---|
| 氏名 | 自分のフルネーム |
| 所属部署 | 配属先や担当チーム |
| 欠勤日 | 休む日付、時間帯 |
| 欠勤理由 | 体調不良・子供の病気・家庭の事情等 |
| 復帰予定日 | 休みの期間や復帰の見込み |
| 連絡先 | 緊急時の連絡方法 |
欠勤が長期化する場合や再度連絡が必要な場合は、こまめに状況報告を行うことも重要です。
診断書や証明書の提出方法と必要性
有給を使い切った後の欠勤が体調不良や病気の場合、診断書の提出が求められるケースが増えています。診断書は医師に依頼し、欠勤理由や必要な休養期間を明記してもらいましょう。会社によっては所定の書式や提出方法が定められているため、事前に人事や労務担当者に確認することが大切です。
診断書提出の流れ
- 医療機関を受診し、診断書を発行してもらう
- 必要事項(氏名・診断結果・休養期間)が記載されているか確認
- 会社指定の方法で提出(原本提出・コピー提出・データ送信など)
- 提出後は控えを保管しておく
診断書の提出が遅れると、欠勤が正当な理由と認められない場合があります。人事や上司と連携し、円滑に手続きを進めましょう。
転職時の欠勤履歴の扱いと注意点
転職や再就職を検討している場合、欠勤履歴の取り扱いには十分な注意が必要です。企業によっては採用選考時に出勤率や勤怠状況を確認されることがあります。特に有給を使い切った後の欠勤が多い場合、選考に影響する可能性もあるため、正確な記録と説明準備が求められます。
欠勤履歴を整理する際のポイント
- 欠勤理由は具体的に記録し、説明できるようにする
- 長期欠勤の場合は診断書や証明書を保管
- 面接や書類選考時は正直に伝えつつ、改善意欲も示す
- 子供や家族の事情による欠勤は、社会的配慮があることを伝える
転職活動時には、前職での対応や復帰後の成果もアピールできるよう準備しましょう。
有給を使い切った後に活用できる制度・休暇・サポート策
傷病手当金・休職の申請手続きと条件
有給休暇を使い切った後、体調不良や病気などでやむを得ず欠勤が続く場合は、健康保険の傷病手当金や休職制度の活用が重要です。傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けない場合に支給され、賃金の一部を補償します。申請には医師の診断書が必要で、連続する3日間の待機期間を経て4日目から支給対象となります。会社の就業規則や人事担当者と相談し、早めに手続きを進めることが大切です。特にパートや契約社員も条件を満たせば申請可能なため、自身の勤務形態を確認しましょう。
| 制度 | 対象者 | 必要書類 | 支給期間 |
|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 健康保険加入者 | 診断書、申請書 | 最長1年6か月 |
| 休職制度 | 就業規則に準ず | 診断書 | 会社規定による |
子供の病気や介護で使える特別休暇制度
有給休暇を使い切った後でも、子供の病気や家族の介護など、家庭の事情で仕事を休まざるを得ない場合は、特別休暇制度の利用が検討できます。多くの企業や公務員には、子供の看護休暇や介護休暇制度が整備されています。例えば、子供の病気での看護休暇は年間5日(2人以上なら10日)、介護休暇も同様に取得可能です。申請時は、家庭の事情や必要な書類を人事部や労務担当者に確認し、正しい手続きを行いましょう。制度の有無は会社ごとに異なるため、就業規則や社内サイトで最新情報を確認することが重要です。
- 子供の看護休暇:小学校就学前の子供1人につき年5日
- 介護休暇:対象家族1人につき年5日
- 申請には理由と証明書類が必要
労働局や社労士など外部相談窓口の活用法
有給をすべて使い切った後の欠勤や休職、退職に関して悩みや不安がある場合は、企業内の相談窓口だけでなく、外部の専門機関に相談することも有効です。労働局や都道府県労働相談センターは無料で相談対応しており、労働条件や解雇・退職トラブルなど幅広いテーマに対応しています。また、社会保険労務士(社労士)に個別相談することで、給与計算や制度利用に関する具体的なアドバイスが得られます。相談のタイミングは、欠勤が続き不安を感じた時や、会社からの対応に納得できない場合など、早めの相談が安心につながります。
| 相談先 | サポート内容 | 連絡方法 |
|---|---|---|
| 労働局・労働基準監督署 | 労働条件・解雇・賃金等の相談 | 電話・窓口・WEB |
| 社会保険労務士 | 就業規則・給与・制度の個別相談 | 直接・メール・電話 |
| 企業の相談窓口 | 社内制度・人事への問い合わせ | 社内ポータル・電話 |
困ったときは一人で抱えず、適切な外部の力を活用することで、安心して次の行動に進むことができます。
欠勤を防ぐための実務対応・予防策と職場環境改善案
欠勤時の初動対応と必要書類の準備
欠勤が発生した際は、迅速かつ正確な初動対応が重要です。まず、本人からの連絡方法を社内規則で明確にし、電話やメール、勤怠システムでの申請を徹底します。欠勤理由が体調不良や子供の病気などの場合は、医師の診断書や看護休暇申請書など、必要書類の準備を求めることが一般的です。
欠勤時の主な流れを下記にまとめます。
| 対応項目 | 必要な内容 |
|---|---|
| 欠勤連絡 | 事前または当日、指定方法で連絡 |
| 欠勤理由の確認 | 体調不良・家族の看護など |
| 必要書類の提出 | 診断書・申請書 |
| 勤怠管理システム | 欠勤日数の正確な入力 |
| 人事への報告 | 速やかに状況を共有 |
こうした対応を徹底することで、欠勤時の混乱や情報伝達ミスを防ぎ、企業としてのリスクを最小限に抑えられます。
復職支援や職場復帰プログラムの実施例
長期欠勤や有給を使い切った後の復職では、従業員の不安を軽減し、スムーズな職場復帰を促すための支援が不可欠です。代表的な復職支援策は以下の通りです。
- 復職前面談の実施:本人の体調や復帰意欲を確認し、業務内容や勤務時間の調整を行います。
- 段階的な勤務再開:最初は短時間勤務や時短勤務から開始し、徐々に通常勤務へ移行します。
- メンタルヘルスケア:産業医やカウンセラーとの定期面談を設け、心理的なサポートを強化します。
これらのプログラムを導入することで、復職者が安心して職場に戻れる環境を整え、再度の欠勤リスクを抑制します。
職場環境の改善で欠勤減少を目指す方法
欠勤を根本から減らすには、職場環境の継続的な改善が不可欠です。特に労働時間の適切な管理とメンタルヘルス対策が重要なポイントとなります。
- 労働時間の見直し:長時間労働を避けるため、シフト管理や残業の抑制を徹底します。
- 柔軟な勤務制度の導入:テレワークやフレックスタイム制を導入し、従業員のライフスタイルに合わせた働き方を可能にします。
- ストレスチェックや相談窓口の設置:定期的なストレスチェックを実施し、問題を早期に発見できる体制を整えます。
下記は職場環境改善策の比較です。
| 施策 | 期待できる効果 |
|---|---|
| 労働時間管理徹底 | 過重労働防止・健康保持 |
| 柔軟な勤務制度導入 | 子育て・介護両立、離職防止 |
| メンタルケア強化 | 精神的健康向上、欠勤防止 |
こうした取り組みを通じ、従業員が安心して働ける職場づくりが、欠勤の予防と企業全体の生産性向上に直結します。
有給を使い切った欠勤に関するよくある質問と回答集
欠勤日数の上限や長期欠勤のリスクは?
欠勤日数に明確な上限が定められていない会社も多いですが、長期間の欠勤が続くと職場の業務に支障をきたし、人事評価や給与、最悪の場合は解雇のリスクも生じます。特に体調不良や子供の病気などやむを得ない理由であっても、欠勤が常態化すると「労務提供義務違反」と判断されることがあり注意が必要です。
主なリスクは以下の通りです。
- 人事評価・ボーナスの減額
- 昇進・昇給の遅れ
- 解雇や雇用契約打ち切りの可能性
- 職場での信頼低下や配置転換
パートや公務員も同様に、長期欠勤は不利な影響を及ぼすため、会社や上司への相談・報告を早めに行うことが大切です。
就業規則に欠勤規定がない場合の対応は?
就業規則に欠勤に関する明確な規定がない場合でも、労働基準法の基本原則や会社の運用ルールが適用されます。多くの場合、欠勤は給与控除や人事評価の対象となりますが、事前申請や理由説明を怠ると不利益を被ることがあります。
対応のポイント
- 会社の人事担当や総務へ相談する
- 欠勤理由や期間を正確に伝える
- 必要に応じて診断書や証明書を提出する
また、規定が不明確な場合は、労務管理担当や外部の労働相談窓口に問い合わせ、正しい手続きを確認しましょう。
欠勤記録は将来の転職や評価にどう影響する?
欠勤記録は人事評価や転職時の参考資料として扱われることがあります。特に頻繁な欠勤や長期の病気休暇があると、採用担当者は「勤怠に問題があるのでは」と懸念する場合があります。
影響を受けやすいポイント
- 人事評価シートや給与査定への反映
- 賞与やボーナスの減額対象
- 退職時の推薦状や前職照会時の評価
- 転職活動時の職務経歴書の内容
転職を考えている場合は、欠勤理由や対応策を整理し、面接時に正確かつ前向きに説明できるよう準備しておくことが大切です。
欠勤が多い場合の会社からの指導や処分は?
欠勤が多い場合、会社はまず本人へのヒアリングや指導を行います。その後、状況が改善されない場合は減給や出勤停止、最終的には懲戒解雇に至ることもあります。
主な会社の対応例
| 対応内容 | 詳細説明 |
|---|---|
| 口頭・書面での指導 | 欠勤理由の確認や出勤への働きかけ |
| 減給・昇給停止 | 欠勤日数に応じて給与や賞与を減額 |
| 出勤停止措置 | 一定期間の出勤停止(無給の場合もある) |
| 懲戒解雇 | 就業規則違反や著しい勤怠不良の場合に適用 |
各対応は就業規則や労働契約書に基づいて実施されるため、自社の規則を事前に確認しておきましょう。
欠勤控除の計算方法の具体例とは?
欠勤控除は月給制の場合、欠勤日数や時間数に応じて給与から差し引かれます。主な計算方法は以下の通りです。
月給制社員の欠勤控除計算例
| 項目 | 計算式 | 説明 |
|---|---|---|
| 日割計算 | 月給 ÷ 月の所定労働日数 × 欠勤日数 | 欠勤日数分を月給から控除 |
| 時間割計算 | 月給 ÷ 月の所定労働時間 × 欠勤時間 | 欠勤時間分を月給から控除 |
| 控除方式 | 給与明細に「欠勤控除」として記載 | 控除額が明細で明示される場合 |
例:月給30万円、所定労働日数20日、1日欠勤の場合
- 300,000円 ÷ 20日 × 1日 = 15,000円の控除
パートやアルバイトの場合は時給換算での控除が一般的です。控除額や計算方法は就業規則や給与規定を確認しましょう。


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